カメラマンとしてフリーランスで働く方も増えてきておりますので、企業でもフリーランスのカメラマンに写真撮影を依頼することがあると思います。
その時に気になるのが、カメラマンへの報酬は源泉徴収の対象になるのかという点です。
結論から言うと、写真撮影をしてくれたカメラマンへの報酬は源泉徴収の対象になるものとならないものがあります。
この記事で解説しておりますので、ご覧ください。
源泉徴収の対象
まず、源泉徴収の対象となる報酬にどのようなものがあるのかは、所得税法第204条第1項に記載されています。
写真撮影の報酬部分を抜粋すると下記となります。
区分 | 左の報酬・料金に該当するもの | 源泉徴収額 |
写真の報酬 | 雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金 | 左の報酬・料金の額×10.21% ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42% |
つまり、印刷物に掲載するための写真の報酬であれば、源泉徴収の対象になります。
雑誌を発行したり、書籍を発行する場合に該当します。
源泉徴収の対象外
上記の通り、印刷物に掲載するための写真の報酬が源泉徴収の対象になりますので、それ以外の用途の写真であれば源泉徴収の対象外ということになります。
つまり、インターネットのWeb上に掲載するものや、社内システム内で使用する写真などは源泉徴収不要となります。
具体的には以下のようなものが対象外になります。
- 採用サイトに掲載する写真
- 自社サイトに掲載する導入事例の記事のインタビューの写真
- 社内の従業員管理のために撮影する写真
まとめ
カメラマンへの報酬の源泉対象の有無について、記載しました。
カメラマン側にとっては写真を撮るという同一の役務提供に関わらず、使う側の利用目的によって源泉徴収の義務があるかどうかが変わってきます。
源泉徴収は支払う側の義務になりますので、請求書への記載の有無にかかわらず、しっかりと判断できるようにしたいですね。
源泉徴収についてはこちらの記事もご覧ください。