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インボイス制度施行後の前払費用の取り扱い

インボイス制度施行後の前払費用の取り扱い 業務

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月より施行されます。
その際にすでに支払っている前払費用のうち、2023年10月以降に仕入税額控除をとる(費用計上する)部分の取り扱いについて悩んでいる方に向けて、インボイス制度開始後の取り扱いについてご説明します。

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インボイス制度とは

まず、インボイス制度の概要についてご説明すると、以下の3点が主な内容になります。

・買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、売手からインボイスをもらい保存しておく必要がある
・登録事業者になった売手は、買手からインボイスを求められたときは、インボイスを交付しなければならない
・インボイスとは、従来の請求書に「適格請求書発行事業者の番号」や「適用税率」を記載したものを指す

つまり、買手側はインボイスを売手から取得しないと、仕入税額控除が取れなくなりますので、実際には消費税分も支払っていたとしても、仮払消費税として計上できないことになります。
従って、消費税の納税額が増えてしまうことになります。

インボイス制度について詳しく知りたい方は国税庁のHPもご覧ください。

前払費用とは

前払費用とは、一定の契約に従い継続してサービスを受ける場合、まだ提供されていないサービスに対して支払われた費用のことを言います。

よくある具体例としては、家賃だったり、システムの利用料を前払したりする場合が当てはまります。
家賃は翌月使用するオフィスの賃料を前月に前払しますよね。システムの利用料は、会計システムの利用料を1年分前払したりします。こういったもののうち、まだ提供されていない部分の金額が前払費用として計上されます。

前払費用の管理方法についてはこちらの記事でも解説していますのでご覧ください。

インボイス制度施行前に支払った前払費用の取り扱い

では、インボイス制度開始前にすでに支払っている前払費用の取り扱いはどのようになるかを説明していきます。10月をまたぐ場合ですね。

まず、前提としてインボイス制度開始前にすでに支払っている前払費用はインボイスではない(適格請求書発行事業者の登録番号とかがない)請求書で支払っているものとします。

この場合、2023年9月までの分は費用計上する際に仕入税額控除が取れます。
一方で2023年10月以降のサービスに対応する部分を費用計上する際は仕入税額控除が取れないこととなります。

そのため、2023年10月以降に費用計上する部分の仕入税額控除を取りたい場合は、売手から再度インボイスの交付を行ってもらう必要があります。前払費用に計上しているサービスの売手をリストアップし、1件ずつ問い合わせを行い交付をしてもらう作業が必要になります。

企業の規模にもよりますが、かなり工数がかかる作業になりますので、前もって準備をしておく必要があるかと思います。

短期前払費用の場合

前払費用のうち、短期前払費用の取り扱いを受けているものに関しては、支出した期の課税仕入れとすることが出来ます。

インボイス制度においては、2023年9月30日までに短期前払費用の処理をしているものに関しては、インボイスがなくても仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。(インボイス制度Q&A問38)

2023年10月以降の短期前払費用のものに関しては、売手からインボイスをもらう必要がありますのでご注意ください。

まとめ

インボイス制度開始前後に支払った前払費用の取り扱いについてご説明しました。

・前払費用のうち2023年10月以降に仕入税額控除をとる(費用計上する)部分については、インボイスが必要
・短期前払費用の取り扱いを適用する場合は、2023年9月までに短期前払費用の処理をしていればインボイスは不要

以上のようにインボイス制度を機に前払費用の取り扱いが変わりますので、インボイス制度開始後に慌てないように事前に準備を進めておきましょう。

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