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1人あたり5,000円以下の交際費に係るタクシー代の勘定科目は?

1人あたり5,000円以下の交際費に係る タクシー代の勘定科目は? 業務

交際費から除かれるものとして5,000円以下の基準は有名かと思います。

では、5,000円以下の接待で交際費から除かれたとして、その会場への行き帰りに使用したタクシー代はどうなるのでしょうか?

この記事で解説します。

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タクシー代の勘定科目

結論としては、タクシー代は交際費になります。

まず、交際費の定義を確認すると、国税庁のHPでは以下の記載があります。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

そのため、自社で主催する接待におけるタクシー代は交際費になります。

次に5,000円以下が損金算入できるという話について、国税庁のHPを確認すると、以下のように記載されています。

次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
(3) その他の費用
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

つまり、5,000円以下で交際費から除くことが出来るのは、(2)に記載されている飲食等にあたる部分のみとなります。

当然、タクシー代は飲食に該当しませんので、5,000円以下の接待であったとしても交際費になるというわけです。

まとめ

1人あたり5,000円以下の接待であったとしても、交際費から除くことが出来るのは飲食にあたる部分のみとなります。

5,000円以下の接待であっても、接待会場までのタクシー代は交際費となりますので、ご注意ください。

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